不動産相続と相続税(2)

不動産相続においては、その不動産が一定の金額を超える場合、相続税がかかります。

スポンサードリンク

港区の賃貸事務所をお探しなら|共栄コミュニティ

相続税は、他の税金同様、原則として金銭で納付することになっていますが、不動産相続の場合は、すぐに相続税を払えないケースも少なくないため、「延納制度」「物納制度」といった制度が特例として認められています。

必ずお近くの税務署で調べてみてください。

不動産相続における「延納制度」は、文字通り、納税を延期してもらうこと。将来的に相続税に見合った収入が見込める場合は、5年以内の延納が認められています。

一方、相続税が払えず、不動産を換金しなければならないが、すぐに不動産を換金することができない場合は、20年間の延納も可能です。

不動産相続においては、延納制度の場合、一定の利息が付きます。これがイヤな方には「物納制度」があります。とはいえ、物納できるものは限られていて、優先順位としては


(1)国債や地方債

(2)不動産や船舶

(3)社債や株式・証券投資信託と貸付信託

(4)動産

となっています。

不動産相続の際は、先々のことや不動産の価値なども考え、もっとも納付しやすい方法で、相続税を納めてください。

もしわからないことがあれば、ネットで調べるか、専門家に聞いてみてください。

この記事のタグ

関連ニュース

▲このページのトップへ

HOME

携帯版のQRコード

賃貸マンション検索・非公開物件多数あり :携帯版

携帯サイトは3キャリア対応です。

当サイトは携帯でもご覧頂けます。
携帯版サイトURL:
http://yamato-x.com/kyoei/m/
上のQRコードから読み取るか、URLをケータイに送信してアクセスしてください。